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掲載開始日:2013年6月18日
最終更新日:2024年10月1日
クリーニング所やコインランドリーの開設には、保健所への届出が必要です。
なお、クリーニング所やコインランドリーは、保健所への届出のほかに「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づく手続きが必要ですので、詳しくは環境課(3908-8611)へお問い合わせください。
クリーニング所とは、溶剤または洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革製品を、業として原形のまま洗濯する施設をいいます。洗濯をせずに、受取や引渡しをする施設もクリーニング所としての届出が必要です。
新規の開設を予定している方は、提出書類に必要事項を記載後、事前連絡のうえ、保健所窓口にて届け出てください。なお、名義変更や大規模な構造設備の変更、所在地の移動なども新規の開設となります。
構造設備の基準については「クリーニング所のてびき」を参照してください。
※「クリーニング所のてびき」の内容を必ず確認し、届け出てください。
※書類や施設内の構造設備に不備がある場合は受理できないことがあります。
なお、施設検査後の確認書の受け取りについて、郵送を希望する場合は提出書類と併せて、以下のどちらかをご準備ください。
1.簡易書留(補償あり)
角形2号封筒に宛名を記載し、620円分の切手(基本料金270円+簡易書留350円)を貼ってお持ちください。
2.レターパックプラス(600円:対面受取、補償なし)
郵便局やコンビニエンスストアなどで購入し、宛名を記載してお持ちください。
クリーニング所の営業をしている方で、次のような変更があったときは、速やかにその旨の届出をする必要があります。構造設備に関わる変更については事前に保健所までご相談ください。
クリーニング所を廃止したときは、速やかにその旨の届出が必要です。名義変更や移転、増改築を伴う新規届出の場合も、廃止届の提出が必要です。
届出をした開設者が死亡した場合、その相続人は当該開設者の地位を承継します。この地位を承継した人は速やかに保健所まで届け出てください。
届出をしていた法人に合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした開設者の地位を承継します。
この地位を承継した法人は、原則として60日以内に保健所まで届け出てください。なお、吸収合併により届出をしていた法人が存続する場合は、承継の届出は不要です。
届出をした開設者が当該営業を譲渡したとき、その営業を譲り受けた者は当該開設者の地位を承継します。この地位の承継をした者はすみやかに保健所まで届け出てください。
営業者はクリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置く必要があります。(洗濯物の受取及び引渡しのみを行う施設は除く。)
クリーニング師の免許は、クリーニング師試験に合格した者に与えられます。試験は東京都が実施しています。詳しくは、東京都のホームページでご確認ください。
免許申請、免許証訂正、再交付申請は、住所地の保健所で行います。申請用紙は、窓口で配布していますので、詳しくはお問い合わせください。
クリーニング師は、従事後1年以内に研修を受け、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受けなければなりません。
また、営業者は、クリーニング所開設日または無店舗取次店の営業開始日から1年以内に、全従事者の5分の1のものに講習を受けさせ、その後は3年を超えない期間ごとに講習を受けさせなければなりません。
詳しくは、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターのホームページでご確認ください。
新たにコインランドリーを開設する営業者は「東京都北区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱」に基づき、速やかに届出しなければなりません。営業者は要綱に基づき、適切な運営管理をし、営業施設の衛生確保に努める必要があります。
東京都北区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱(PDF:186KB)
コインランドリーの営業をしている方で、次のような変更があったときは、速やかにその旨の届出をする必要があります。
コインランドリーを廃止したときは、速やかにその旨の届出が必要です。名義変更や移転、増改築を伴う新規届出の場合も、廃止届の提出が必要です。
手続き上の注意
営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合など、代理人による手続きには委任状(PDF:45KB)/(ワード:37KB)が必要です。詳しい内容については委任状の書き方(見本)(PDF:101KB)をご参照ください。
また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720