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掲載開始日:2013年6月14日
最終更新日:2024年8月22日
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などを公衆に見せ、または聞かせる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有して行われると、興行場法に基づいた許可が必要です。管理者は、衛生的な環境を保つために、基準に基づいた維持管理が求められます。
新規で営業許可を取得する場合は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。興行場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。
次の事項などに変更があったときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。なお、構造設備に関わる変更については、事前に保健所までご相談ください。
※個人営業者の相続による変更や、法人の合併や分割による変更の場合は、営業の地位が承継されます。詳しくはお問い合わせください。
興行場を廃止、もしくは停止したときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。
手続き上の注意
営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合など、代理人による手続きには委任状(PDF:45KB)/(ワード:37KB)が必要です。詳しい内容については委任状の書き方(見本)(PDF:101KB)をご参照ください。
また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。