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掲載開始日:2013年5月27日
最終更新日:2024年2月14日
プールは施設の衛生や安全管理を怠ると、疾病や事故の発生につながる恐れがあります。区では「東京都北区プールに関する条例」を定め、容量50立方メートル以上のプールの経営者や管理者に、適切な維持管理をお願いしています。
新たに容量50立方メートル以上のプールを経営するときは、許可が必要です。(条例第3条第1項)
また、学校等に併設するプールは届出が必要です。(条例第3条第2項)
構造設備基準が規定されていますので、事前にご相談ください。
なお、容量50立方メートルに満たないプールについても、条例に準じた衛生管理に努めなければなりません。(条例第5条の2)
現場で活用できるマニュアルとして「小さいプールの衛生管理」を配布しております。詳しくはお問い合わせください。
次の変更があったときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。(条例施行規則第9条第1項)
構造設備に関わる変更については事前に保健所までご相談ください。
※法人の分割や合併により、許可を受けていた法人から変更となる場合は、営業の地位が承継されます。詳しくはお問い合わせください。
夏期のみ営業しているプールなど、休止していたプールを再開するときは、事前に再開届の提出が必要です。再開前に確認検査を実施します。
また、プールを廃止したときは、すみやかに廃止届を提出してください。(条例施行規則第9条第2項)
プール経営者は、プールの維持管理状況を1年に1回報告してください。(条例施行規則別表第2)
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720