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掲載開始日:2013年11月8日
最終更新日:2024年10月31日
特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「法」という)第2条に定義されている、延べ面積が3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に該当する学校は8000平方メートル以上)の建築物で、以下の特定用途に使用されるものをいいます。
(政令で定める特定用途)
•興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
•店舗又は事務所
•学校(研修所等を含む。)
•旅館
特定建築物は、衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資するために法に基づいた維持管理が必要です。環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置として、空調管理や給・排水管理等について建築物環境衛生管理基準が定められており、所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理について権原を有するものは、この基準に従って維持管理をしなければなりません。
特定建築物の所有者は、使用開始日から1か月以内に届出をします。
ただし、特定建築物に該当する建築物を新規に建築する際は、建築確認申請時に審査が必要です。特定用途に該当する場合は事前にご相談ください。
届出済の特定建築物について、届出内容に変更が生じた場合には、すみやかに変更届を提出してください。届出内容とは、建築物の所有者、届出者、維持管理権原者、設備、建築物環境衛生管理技術者等に関する事項です。
また、当該の建築物が特定建築物に該当しなくなった場合や、建物を壊す場合等には、同じ様式で廃止届を提出してください。
控えが必要な場合はその部数を追加してご提出ください。
東京都・特別区では、飲料水貯水槽等を有する特定建築物の所有者・管理者の皆様に、給水設備の自主点検に基づく「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出をお願いしています。
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書に毎月の点検結果を記入し、毎年12月に提出してください。
【6か月以内に1回定期的に実施する項目】
・省略不可項目 11項目
・重金属及び蒸発残留物 5項目(水質検査結果が基準に適合していた場合、次回に限り省略可能)
【毎年6月1日から9月30日までの間に1回実施する項目】
・消毒副生成物 12項目
3. 残留塩素等の検査実施記録票の写し
報告書提出月の前月である11月分のみ(中央式の給湯設備がある場合には、その記録票も含む)
毎年12月1日から12月15日まで
東京都特別区第2ブロック各区(文京区・台東区・北区・荒川区)では合同で「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく講習会を毎年開催しています。令和6年度は以下のとおり実施しました。
令和6年10月30日
文京シビックホール 小ホール
東京都文京区春日1-16-21
第2ブロック各区(文京区・台東区・北区・荒川区)における特定建築物の所有者・建築物環境衛生管理技術者等
ただし、特定建築物の延べ床面積は3000平方メートル以上(学校教育法第1条に該当する学校は8,000平方メートル以上)から10,000平方メートル以下に限ります。
建築物における衛生動物とその対策~ネズミ・トコジラミ~(PDF:3,721KB)
資料の全部又は一部は、転載、改変などの利用についてご遠慮ください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。(令和4年4月1日から施行)
(改正後)業務の遂行に支障がない場合、兼任可能
(改正前)兼任は限定的
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-0720