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掲載開始日:2014年5月2日
最終更新日:2024年6月3日
児童育成手当には所得制限があります。
申請者の令和6年度(令和5年1月~令和5年12月)の所得が所得限度額以上の方は、令和6年6月分以降の手当が支給されません。
また、申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得状況によっては、再度児童育成手当をご申請いただける場合があります。ご申請される場合は、毎年5月中旬以降に子育て給付係(電話03-3908-9096)までお問い合わせください。
扶養人数 |
限度額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096