ホーム > 子育て・教育 > 手当・助成 > 児童育成手当・児童扶養手当 > 児童扶養手当の一部支給停止についてのお知らせ
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掲載開始日:2012年7月1日
最終更新日:2024年10月1日
児童扶養手当については、受給者が母または父の場合、次のいずれか早い日の属する月(以下「5年等経過月」といいます)の翌月から、その手当額が一部支給停止(2分の1減額)されます。(受給資格が養育者の場合は、一部支給停止措置の対象となりません。)ただし、一部支給停止適用除外の申請ができます。
なお、働いているなど、以下に掲げる[1]から[5]の事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と必要書類を提出することにより、一部支給停止されず、その該当となった時点の手当額を引き続き受給することができます。
5年等経過月が到来する際は、5年等経過月が8月から12月までの受給者へは6月に(1月から6月までの受給者へは前年の6月に、7月の受給者へは5月に)「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と「一部支給停止適用除外事由届出書」等の書類を送付いたします。
また、一部支給停止の適用除外の届出は毎年行う必要がありますので、2回目以降のお知らせと届出書類を毎年6月に送付いたします。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096