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掲載開始日:2013年7月4日
最終更新日:2024年10月1日
児童扶養手当には、一定の支給制限があります。
申請者及び同一世帯にある配偶者・養育者・扶養義務者の令和6年度(令和5年1年分)の所得が所得限度額以上の方は手当が支給停止になります。
扶養親族 |
本人で全部支給 |
本人で一部支給 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
注意:ただし、申請者が父または母の場合には、「申請者及び、児童が児童の父または母から当該児童について養育費として受け取る金品等について、その金額の80パーセント(1円未満は四捨五入)」が所得として取り扱われ、上記の所得に加算されます。
所得控除額についての説明はこちらをクリックしてご覧ください。
児童扶養手当法一部改正により、平成20年4月以降の手当額の決定方法が変更になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096