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掲載開始日:2014年5月2日
最終更新日:2023年8月30日
児童育成手当・児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度の申請につきましては、申請者の状況を確認しながらお手続きを進める必要があるため、申請手続きに時間を要する場合があります。このため、申請の際は、お時間に余裕をもってお越しください。
なお、窓口混雑予想及びおおよその所要時間につきましては、こちらを参考にご覧ください。
児童育成手当には「育成手当」と「障害手当」があり、下記の支給要件に該当する場合は併給することができます。
北区内に住所を有する方で、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方。
次のいずれかに該当する場合、育成手当は支給の対象外です。
(注)「事実上の婚姻関係」とは、パートナーと同居している場合のほか、住民票が同一住所にある場合やパートナーの定期的な訪問または生活費の授受がある場合を含みます。
北区内に住所を有する方で、20歳未満(20歳の誕生日の前日まで)の児童のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方。
ただし、心身障害者福祉手当と併給することはできません。
次のいずれかに該当する場合、障害手当は支給の対象外です。
下記の書類をご準備いただき、子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)で申請してください。
<申請時に必要な書類>
(注)その他状況により、民生委員の調査書等、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
(注)添付する書類は発行後1カ月以内のものに限ります。
※1 |
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個人番号記載の住民票の写し | |
個人番号通知カード 【注意】 個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。 「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。 |
※2 |
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運転免許証 | 日本旅行券(パスポート) | 写真付き身分証明書 | 在留カード |
身体障害者手帳 | 特別永住者証明書 | 住民基本台帳カード | その他 |
上記※2を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。 |
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健康保険証 | 住民票の写し | 国民年金手帳 | 社員証 |
母子健康手帳 | 源泉徴収票 | 児童扶養手当証書 | その他 |
原則として申請のあった月の翌月分から、毎年2月、6月、10月の12日頃に、その前月までの分を児童育成手当として指定の口座に振り込みます(振り込み通知は送付しないため、通帳記入等で振り込みを確認してください。)。
(注)児童育成手当は、課税所得に該当し、「雑所得」に分類されます。このため、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。確定申告については税務署、住民税の申告については北区役所税務課にご相談ください。
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お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096