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掲載開始日:2010年7月1日

最終更新日:2024年10月1日

児童扶養手当(申請後の変更手続)

申請後、下記事項に変更があった場合は、必ず子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)へ届出ください。児童扶養手当証書をお持ちください。

  1. 住所の変更があった場合(区内で転居、または区外へ転出した場合。※賃貸の場合は賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書、持家の場合は持家証明が必要となります。)
  2. 氏名の変更があった場合(戸籍謄本が必要となります。)
  3. 振込先金融機関や、口座番号等に変更があったとき
  4. 出生、死亡または児童と別居したときなど、養育関係に変更があったとき(状況に応じて書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。)
  5. 世帯構成に変更があった場合(手続きが必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
  6. 公的年金を受給することになった場合(年金の開始年月、受給金額がわかるものが必要となります。)

こんな時は手当が受けられません

申請後に下記の項目に該当した場合受給資格が無くなりますので、必ず子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)まで届出ください。届出をしないまま手当を受けていた場合、事由が発生した月の翌月から受給していた手当を後で全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  1. ひとり親家庭でなくなった場合。(事実上の婚姻関係を含む)
  2. 児童が児童福祉施設に入所した場合。(母子生活支援施設、保育園または児童福祉施設通園は除く)
  3. 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されるようになった場合。
  4. 遺棄などの理由で家庭を離れた児童の父または母が帰宅した場合。または、連絡・仕送り等があった場合。
  5. 申請者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合。

※事実上の婚姻関係とは、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096