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掲載開始日:2010年7月1日
最終更新日:2024年10月1日
申請後、下記事項に変更があった場合は、必ず子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)へ届出ください。児童扶養手当証書をお持ちください。
申請後に下記の項目に該当した場合受給資格が無くなりますので、必ず子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)まで届出ください。届出をしないまま手当を受けていた場合、事由が発生した月の翌月から受給していた手当を後で全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
※事実上の婚姻関係とは、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096