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掲載開始日:2010年9月1日
最終更新日:2023年8月30日
申請後に下記事項に変更があった場合は、子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)へ届出が必要です。
申請後に下記の項目に該当した場合は、受給資格が無くなります。該当する場合は、必ず子育て給付係窓口へ届け出てください。届出をしないまま手当を受けた場合、事由が発生した月の翌月から受給していた手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
(注)「事実上の婚姻関係」とは、パートナーと同居している場合のほか、住民票が同一住所にある場合やパートナーの定期的な訪問または生活費の授受がある場合を含みます。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096