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掲載開始日:2010年9月1日

最終更新日:2023年8月30日

児童育成手当(申請後の変更手続)

届出が必要なとき

申請後に下記事項に変更があった場合は、育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)へ届出が必要です。

  • 住所の変更があったとき(区内で転居した場合や区外へ転出した場合。※賃貸の場合は賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書、持家の場合は持家証明が必要となる可能性があります。)
  • 氏名の変更があったとき(戸籍謄本が必要です。外国籍の方は、全員の登録原票記載事項証明書が必要です。)
  • 振込先金融機関や口座番号等が変更になったとき
  • 出生、死亡または児童と別居したときなど、養育状況に変更があったとき(状況に応じて提出書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。)
  • 世帯構成に変更があったとき(手続きが必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください)

支給対象外になるとき

申請後に下記の項目に該当した場合は、受給資格が無くなります。該当する場合は、必ず子育て給付係窓口へ届け出てください。届出をしないまま手当を受けた場合、事由が発生した月の翌月から受給していた手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

<育成手当が支給対象外となるとき>

  • ひとり親家庭でなくなったとき(事実上の婚姻関係、内縁関係を含む)。
  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)やグループホームに入所したとき。
  • 児童が里親に委託されるようになったとき。
  • 遺棄などの理由で家庭を離れた児童の父が帰宅したとき。または、連絡・仕送り等があったとき。
  • 受給者が被扶養者となり、生計維持者でなくなったとき。または、児童が受給者以外の被扶養者となったとき。

(注)「事実上の婚姻関係」とは、パートナーと同居している場合のほか、住民票が同一住所にある場合やパートナーの定期的な訪問または生活費の授受がある場合を含みます。

<障害手当が支給対象外となるとき>

  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)やグループホームに入所したとき。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096