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掲載開始日:2024年3月8日
最終更新日:2024年3月4日
毎年、1年間(8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた額をそれぞれの制度から支給されます。
ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給の対象となりません。
負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得Ⅱ | 141万円 | |
現役並み所得Ⅰ | 67万円 | |
2割 | 一般Ⅱ | 56万円 |
1割 | 一般Ⅰ | 56万円 |
区分Ⅱ | 31万円 | |
区分Ⅰ | 19万円 |
支給が見込まれる方には、3月ごろに、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
お手元に届きましたら、必要事項を記入のうえ、郵送または窓口にてご提出ください。
支給対象の被保険者本人が死亡している場合は、民法に規定する相続人より請求することができます。
以下の書類を記入および添付のうえ、ご申請ください。
(2)被保険者と申立人(相続人)との続柄が確認できる戸籍謄本や法務局発行の法定相続情報など(コピー可)
※住民票記載上、同一世帯であった場合や、既に高齢医療係へ申立人との続柄確認書類を提出済の場合は(2)の添付を省略することができます。
※遺言による相続の場合は、遺言書や公正証書などの写しの提出をお願いします。
医療保険分:「コウガクカイゴチョウジュイリョウ」
介護保険分:「キタクカイゴコウガクガッサン」
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課高齢医療係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番
電話番号:03-3908-9069