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掲載開始日:2012年3月14日
最終更新日:2024年10月3日
以下のようなときで、医療費等の全額を自己負担した場合、区の窓口に申請することで、保険者が負担する額(9割、8割、7割)が払い戻されます。
申請が支払った日の翌日から2年を経過しますと時効となり、支給されませんのでご注意ください。
医師が必要と認め義肢装具士が作成したコルセットなどの治療用装具を購入したとき
やむを得ない事情(緊急や旅行先など)があったと当広域連合が認めた場合に限ります。
郵送申請する場合は、案内文(PDF:495KB)を確認のうえ、国保年金課高齢医療係まで送付してください。
海外旅行中や海外赴任中に急な病気やケガなどによりやむを得ず、海外の医療機関で診療等を受けたとき。治療目的の渡航は対象となりません。また、日本の保険の適用範囲内に限ります。
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課高齢医療係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番
電話番号:03-3908-9069