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掲載開始日:2018年7月1日
最終更新日:2024年12月2日
国保に加入している方が、ケガや病気で移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず移送された時、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。
なお、支給には要件があり、入退院の際の移動や海外からの帰国の際の移動など支給の対象となりませんのでご注意ください。
申請は、世帯主に限られます。
世帯主以外の方が療養費の申請・受領する場合は、世帯主からの委任状(PDF:155KB)が必要です。
世帯主に成年後見人等がいる場合は、法定代理権を証する書類(登記事項証明書等)をご持参ください。
国民健康保険移送費支給申請書(PDF:245KB)
※申請書はサイズは日本工業規格A3判です。
※申請に当たっては、医師の意見欄の記入が必要です。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
領収書
領収書の費用の内訳が分かるもの(交通費など)
世帯主の口座番号
東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)
移送費の申請が、交通費などを支払った日の翌日から2年を経過すると、時効により支給ができなくなります。
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132