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掲載開始日:2012年4月1日
最終更新日:2024年12月2日
次のような場合、国民健康保険加入者が10割支払った費用のうち、給付割合に応じた金額が、国民健康保険から療養費として支給されます。
支給の対象となる場合 | 申請に必要なもの | 備考・条件など | |
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1 |
緊急のときや、旅行先など、やむをえない理由で保険証をもたずに治療を受けたとき |
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消費税など保険給付以外のものは支給の対象となりません。 また、ご本人の都合により国保の加入が大幅に遅れた場合も支給の対象となりません。 |
2 |
コルセット等治療用装具を作製したとき |
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医師が治療上必要であるものと認めた場合で、厚生労働省が療養費の扱いを認めた装具に限られます。 |
3 |
骨折やねんざ等で柔道整復師(接骨院・整骨院)による施術を受けたとき |
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脱臼又は骨折に対する施術は、医師の同意を得たものに限られます(応急措置を除く)。 日常生活からくる筋肉疲労や肩こり・腰痛等に対する施術は、支給の対象となりません。 |
4 |
あんま師、はり師、きゅう師又はマッサージ師の施術を受けたとき |
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医師の同意がある場合に限られます。 |
5 |
生血を輸血したとき |
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親族から血液を提供された場合は、支給の対象となりません。 |
6 |
海外渡航中に病気にかかり、又は受傷し、その治療を受けたとき |
海外療養費のページをご参照ください。 | |
7 |
骨髄移植や臍帯血等の搬送費を負担したとき | 詳しくはお問い合わせください。 |
申請は、世帯主に限られます。
世帯主以外の方が療養費の受領する場合は、世帯主からの委任状(PDF:153KB)が必要です。
世帯主に成年後見人等がいる場合は、法定代理権を証する書類(登記事項証明書等)をご持参ください。
申請の内容に応じて上記「申請に必要なもの」をご用意ください。
添付書類に不足がある場合は、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)
平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧について施術者が患者等に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が開始され、北区でも平成31年1月1日より導入することといたしました。
受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。受領委任制度の取り扱いを希望する場合は、事前に地方厚生(支)局への申請が必要です。
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132