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掲載開始日:2012年4月1日
最終更新日:2024年5月13日
国民健康保険加入の方が、入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は、1食あたり460円です(残りの費用は、国民健康保険が負担します。)。
ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。
さらに、住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2.)の方の過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合(課税されていた期間は除く)は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食180円に減額になります。入院日数が分かるもの(領収書等)をご持参のうえ、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。
なお、4月~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用され、8月以降は現年度の住民税(前年中の所得)が適用されます。
対象 |
所得区分 |
負担額 (令和6年5月31日まで) |
負担額 (令和6年6月1日から) |
備考 |
---|---|---|---|---|
所得901万円超の世帯 未申告者がいる世帯 |
上位所得世帯(ア) |
460円 |
490円 |
入院時の食事代に関する手続はありません |
所得600万円超~901万円以下の世帯 |
上位所得世帯(イ) |
460円 |
490円 |
入院時の食事代に関する手続はありません |
所得210万円超~600万円以下の世帯 |
課税世帯(ウ) |
460円 |
490円 |
入院時の食事代に関する手続はありません |
所得210万円以下の世帯 |
課税世帯(エ) |
460円 |
490円 |
入院時の食事代に関する手続はありません |
住民税非課税世帯 |
非課税世帯(オ) (過去12か月分の入院期間が90日以内) |
210円 | 230円 | 事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
住民税非課税世帯 |
非課税世帯(オ) (過去12か月分の入院期間が91日以上) |
160円 | 180円 |
事前に長期入院該当「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
対象 |
所得区分 |
負担額 (令和6年5月31日まで) |
負担額 (令和6年6月1日から) |
備考 |
---|---|---|---|---|
課税所得145万円以上に属する方 |
現役並み所得者 |
460円 |
490円 |
入院時の食事代に関する手続はありません |
課税所得145万円未満に属する方 |
一般 |
460円 |
490円 |
入院時の食事代に関する手続はありません |
住民税非課税世帯に属する方 |
低所得者2 (過去12か月の入院期間90日以内) |
210円 |
230円 |
事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
住民税非課税世帯に属する方 |
低所得者2 (過去12か月の入院期間91日以上) |
160円 |
180円 |
事前に長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
住民税非課税世帯に属する方 |
低所得者1 |
100円 |
110円 |
事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です |
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132