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掲載開始日:2012年4月1日
最終更新日:2024年12月2日
交通事故などの第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届け出により国保で治療を受けることができます。国保を使って治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者の方に代わって、国保(北区)が加害者に請求することになります。国保で治療を受けるときは事前に国保給付係(03-3908-1132)にご相談ください(電話または窓口)。
ただし、次の場合は国保は使えません。
・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
・酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき
※後期高齢者医療制度該当の方は、高齢医療係(03-3908-9069)にお問い合わせください。
国保で治療を受けるときは必ず事前に国保給付係(03-3908-1132)にご相談ください(電話または窓口)。
届出に必要なもの
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132