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掲載開始日:2012年4月1日
最終更新日:2024年12月2日
高額の治療を長い間続ける必要がある病気(人工透析の必要な慢性腎不全や先天性血液凝固第9因子障害など)の場合、自己負担額は、1か月1万円までです。(国保の認定による「特定疾病療養受療証」が必要です。)
ただし、70歳未満の上位所得世帯(基礎控除後の所得が600万円を超える世帯)の方の人工透析は2万円までとなります。
上記の疾病にかかる治療を受けていて北区の国民健康保険に加入している方
後期高齢者医療制度の方(75歳以上)はこちら
ただし、月の途中で北区の国保に加入した場合は、加入日から有効となります。
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お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132