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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2024年12月2日
国保の加入者が病気やけがでお医者さんにかかったり、出産や死亡があったときには、次のような診療や現金の給付が受けられます。
病院・診療所(医院)等の窓口でマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を提示することで、かかった費用のうち自己負担の割合に応じた金額を支払うだけで、1~4のような診療を受けられます。残りは国保が負担します。
年齢 |
自己負担割合 |
---|---|
就学前児童 |
2割 |
就学児童~70歳未満 |
3割 |
70歳~74歳 |
2割・3割 |
医療助成の対象となっている場合、実際の負担とは異なります。
次のような場合の医療費は国保を使うことができません。
業務上(仕事や通勤途上)で起きた病気やけが→労災保険の対象となります
交通事故などの第三者行為によってケガをしたときは、交通事故など(第三者行為)をご参照ください
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132