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掲載開始日:2020年5月15日

最終更新日:2024年12月2日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(国民健康保険)

内容

<適用期間は令和5年5月7日までです(詳細は後述)>

給与所得のある北区国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。なお、個人事業主の方や社会保険加入の方は対象外となります。
感染拡大防止のため、申請を希望する場合は必ず一度事前に電話でお問い合わせください。

また、申請原則郵送とさせていただきます。ご協力をお願いいたします。

 

必ず事前にお電話にてお問い合わせください

支給は一定の要件を満たした場合に限られます。そのため申請書記入等、準備を行う前に一度、必ず国保給付係へ電話にてご連絡ください。

 

対象

以下の全てに該当する方

  1. 給与等の支払いを受けている北区国民健康保険の被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
  3. 上記により労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより給与等の全部又は一部を受けることができなかった方

※この手当金は事業主の休業補償ではありません。雇われている方が対象です。
※支給は一定の要件を満たした場合に限ります。

<対象外となる例>

  • 個人事業主の方、フリーランスの方。
  • 新型コロナウィルス感染症の感染や症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合。
  • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合。
  • 事業主が事業を休止または廃止した場合。

 

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

 

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入合計額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請できる期間は、制度の対象となる労務不能であった各日の、翌日から2年間です。

主な必要書類

以下の必要書類については「提出書類一覧と記入例」にもまとめてあります。

(1)新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(下表4種類)

No. 記入者 記入にあたっての留意事項
1

世帯主記入用

世帯主が記入してください。
給付が決まった際、世帯主以外の方に振り込みを希望する場合は、【受け取り代理人の欄】への記入が必要です。

2 被保険者記入用

被保険者が記入しますが、下欄に給与の支払を受けている事業主の証明が必要です。ただし「帰国者・接触者外来」を受診し、4(医療機関記入用)を提出する場合は、この欄の証明は不要です。

3 事業主記入用 給与の支払を受けている事業主に記入してもらってください。
  1. 勤務実績を記入する欄は、「労務に服することができなくなった日が属する月」を含め、連続する直近3か月の各月1日から月末までについて記入を受けてください。
  2. 賃金を記入する欄は、上記で記入を受けた各月1日から月末までの就労に対して支払われた金額について、記入を受けてください。
4 医療機関記入用

こちらの「医療機関記入用」は厚生労働省の通知に基づく感染拡大に伴う臨時的措置として提出不要としてます。なお、その際は必ず上記「被保険者記入用」下部の事業主記入欄への記入を受けてください。

「帰国者・接触者外来」を受診した場合に医療機関に記入してもらってください。「帰国者・接触者外来」を受診していない場合(かかりつけ医のみ受診の場合など)は提出不要です。

なお、医療機関から記入についての費用を請求された場合は自己負担となります。医療機関から請求された額が、傷病手当支給額を超えても補てんはありませんのでご注意ください。

(2)誓約書兼同意書

(3)給与等の支払を確認できる書類の写

給与明細書および給与等が振り込まれた銀行口座の写

(上記(1)の事業主記入用の申請書に記入を受けた期間の就労に対する給与等支払を確認できるもの)

(4)新型コロナウィルス感染症による療養期間を証明する書類

療養の際、次のいずれか一つに当てはまる方は、My HER-SYS(マイハーシス)で発行する「療養証明書」を紙に印刷してご提出ください。

<My HER-SYSの療養証明書を提出する方>

  • 65歳以上の方
  • 入院を要した方
  • 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与を行った又は、
    重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与を行った方。
  • 妊婦
  • 令和4年9月25日以前に陽性と診断を受けた方

上記以外の方は、以下のいずれか一つをご提出ください。

提出書類 記入にあたっての留意事項
東京都陽性者登録センターでの登録通知

療養していた際に「東京都陽性者登録センター」から受信した、登録完了通知を紙に印刷してご提出ください。
なお、令和5年5月8日以降、当センターのサービス終了に伴い新規登録をはじめ、現在は操作できません。

  • 療養時にセンターへの登録ができなかったなど、やむを得ない場合には、医療機関から配布された「コロナの陽性が判明した時」(発行医療機関名、受診日、検査対象者名、検査方法と結果、が記載されたもの)等で代用できます。その場合、区から医療機関へ確認することがあります。
医療機関発行の検査結果報告書 被保険者氏名、検査日/検査結果判明日、医療機関名が記載されたもの。医療機関名の記載がない場合は、検査を受けたことが分かる、医療機関名が記載された「診療明細書」も一緒にご提出ください。
医療機関発行の診療明細書 医学管理料として「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの。
後日区から医療機関へ確認の連絡を入れる場合もございます。

(5)銀行通帳の写

傷病手当金の支給が決定した場合に、その振込先となる口座の金融機関名、支店名、預金種別、名義人、口座番号が確認できる銀行通帳の写、またはアプリ画面を紙に印刷したものをご提出ください。

(6)対象者(コロナで療養した方)の本人確認書類

  写を提出いただくもの 備考
1 対象者の本人確認書類 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
2 世帯主の本人確認書類 世帯主と対象者が異なる場合のみ、以下のいずれかの写をご提出ください。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等

 

申請書一式・記載案内・記載例等のダウンロード

申請書3種類(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用)については、現在試験的にエクセルファイルもアップロードしています。内容はPDFファイルのものと同じです。
なお、こちらは今後の問い合わせや運用状況等を加味して、予告なく従来どおりPDFのみの提供とすることがあります。

申請方法

  1. 国保給付係(03-3908-1132)へ電話連絡をする
  2. 申請書類一式を郵送する

郵送先(申請先)

〒114-8508東京都北区王子本町1-15-22

国保年金課国保給付係宛

申請は感染拡大防止の観点から、原則郵送とさせていただきます。


関連リンク

上記「(4)新型コロナウィルス感染症による療養期間を証明する書類」について、必要に応じて以下のリンクをご活用ください。

令和4年9月25日以前に陽性診断され、My HER-SYSでの提出が難しい方

東京都後期高齢者医療制度に加入している方(75歳以上の方)はコチラをご確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132