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掲載開始日:2017年1月30日
最終更新日:2020年4月1日
住民税を分割納付中だが、督促状が届きました
督促状は、地方税法の定めにより、納期限までに納付されていない場合送付することとなっています。そのため、納期限後の納付の約束をされている場合や、分割納付等で一部を納付済みであっても、残額について督促状は送付されます。ご了承ください。
お問い合わせ
所属課室:区民部収納推進課
電話番号:03-3908-1129