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掲載開始日:2016年9月13日
最終更新日:2023年10月17日
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条の4)により義務付けられています。まだ実施していない事業主の方は、特別徴収への切替手続をお願いいたします。
【事業主の方】個人住民税の税額計算は、区市町村が行いますので、所得税のように税額を計算したり年末調整をする必要はありません。
【従業員の方】金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回のため、普通徴収(納期が年4回)に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。
家族であっても特別徴収を行う必要があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収をしなくても構いません。また、個人事業主の専従者についても当面の間は例外的に普通徴収を認めています。
原則としてアルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし給与の支払が月ごとではなく不定期に支払われる場合は特別徴収を行う必要はありません。
事務処理が煩雑となることや経理担当者の不在を理由に普通徴収とすることはできません。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収する必要があります。従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
原則として、主たる給与の支払を受けている勤務先で特別徴収を行います。
所得税と個人住民税では税額の計算が異なるので、所得税が発生しなくても個人住民税が課税される場合があります。
個人住民税は、前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは基本的にありません。ただし、従業員の方が申告期限後に確定申告を提出したり、扶養親族等の状況が後から判明した場合などにより、個人住民税を再計算した結果、税額が変わることがあります。このような場合は差し引きが済んでない残りの月で税額を調整した税額変更通知書をお送りします。
地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。
したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり、地方税法第331条に基づく滞納処分を行うこととなります。
特別徴収の推進に向けての取り組みについて、事業主及び納税義務者の皆様のご協力をお願いします。
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所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113