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掲載開始日:2007年3月7日
最終更新日:2021年11月9日
税金の申告はいつまでにしなくてはいけませんか?
(1)特別区民税都民税の申告は毎年2月の上旬に対象者の方に申告書を送付しています。
3月15日(15日が土・日・祝日にあたる場合には、翌開庁日)までに、区役所及び北区ニュースでお知らせする受付窓口または郵送で申告してください。
(2)軽自動車税の申告は次のような場合には、申告をしてください。
※125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーは、北区役所税務課税務係に、
軽二輪・二輪小型自動車(125ccを超えるもの)は、東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所に、
軽三輪・軽四輪・ボートトレーラー等は、軽自動車検査協会に申告してください。
(3)所得税の申告は翌年の2月16日(16日が土・日・祝日にあたる場合には、翌開署日)から3月15日(15日が土・日・祝日にあたる場合には、翌開署日)までに税務署に確定申告をします。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~12番