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掲載開始日:2013年2月6日
最終更新日:2021年7月7日
パートやアルバイトの収入が、103万円までなら、扶養に入ることができると聞きました
税法上の扶養(税金を安くするための所得控除としての扶養)に入るためには、パートやアルバイトをしていた方の合計所得が48万円以下である必要があります。
パートやアルバイトで得た収入は、給与収入に該当するために、所得の計算をする際に55万円を差し引くことができます。差し引く前の金額(収入金額)は、所得48万円+差し引く金額55万円=103万円ということで、給与収入が年間103万円までであれば、扶養に入ることができます。
但し、給与収入が年間で100万円を超える場合には、扶養とは別に、パートやアルバイトをしていた方に住民税が直接かかります。
このために、住民税もかからずに扶養に入るためには、年間の収入が100万円までとなります。
給与収入金額 |
本人の税金 (住民税) |
本人の税金 (所得税) |
配偶者控除・扶養控除が受けられるか (扶養に入れるか) |
---|---|---|---|
100万円以下 | かからない | かからない | 受けられる 入れる |
103万円以下 | かかる | かからない | 受けられる 入れる |
103万円超 | かかる | かかる | 受けられない 入れない |
※パートやアルバイトの収入が年間で103万円の場合には、約7,500円の住民税がかかります。(他の所得や控除が無い場合)
(会社の健康保険組合などの)健康保険証の扶養判定とは異なるものです。会社の健康保険証等に関する質問は、お勤め先にご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
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