ホーム > よくある質問 > 「暮らし」のよくある質問 > 「税金」のよくある質問 > 保険外交員をしている場合の収入には、どのような税金がかかりますか?

ここから本文です。

掲載開始日:2011年10月5日

最終更新日:2021年7月7日

保険外交員をしている場合の収入には、どのような税金がかかりますか?

保険外交員をされている方の収入は「給与所得」になる場合と、「事業所得」になる場合があります。

給与所得になる場合

「固定給」の場合は、給与所得として整理することができます。

給与所得の場合の計算

給与所得の場合には、収入から必要経費に該当する「給与所得控除」を計算式により、計算することで所得を出すことができます。

給与所得控除は、給与収入の額により異なります。最も少ない場合でも、55万円を収入から差し引くことができます。

事業所得になる場合

「変動制・歩合制」の場合は、事業所得として整理することができます。

固定給の雇用契約ではなく、いわゆる出来高払いの委任契約などの場合には、「事業所得」ということになります。

事業所得の場合の計算

事業所得の場合には、自己負担した交通費などを「必要経費」として、収入から差し引くことができます。「必要経費」を差し引いた残額で、事業所得を出すことができます。

「家内労働者等の必要経費の特例」として、事業所得がある場合には、必要経費が55万円以下でも、最大55万円まで必要経費として認められます。

具体的に、収入が130万円、必要経費が10万円の場合は、120万円が事業所得になります。

しかし、必要経費が55万円以下のため、特例を適用して事業所得を少なくすることができます。(所得が小さくなることで、税額が下がる)

130万円-55万円=75万円

給与所得と事業所得でどちらが有利なのか

保険外交員として受け取っている報酬・給料の形態により、所得の種類が変わるために、ご自身で選択することはできません。

申告書の記載事項に誤りがある場合や、不明な点がある場合には、北区からご連絡させていただく場合があります。

関連リンク

家内労働者等の必要経費の特例(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番