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掲載開始日:2013年2月6日
最終更新日:2017年12月27日
複数の会社から給料をもらっている場合はどうすればよいですか?
複数の会社から給料をもらっている場合には、原則として確定申告をしてください。
ご本人の申告が無い場合でも、勤務先から提出される「給与支払報告書」による連絡等により、ご本人の申告が「過少」であれば、調査の結果に基づいて税金の再計算を行うことがあります。
また、複数の会社から給与を受けていた場合で、一つの会社で給与引き落とし(特別徴収)を行っている場合には、地方税法の定めにより、その他の会社の給与分を加算して特別徴収をされている会社にご連絡させていただきます。
地方税法:第三百二十一条の三(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(中略)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番