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掲載開始日:2013年9月4日
最終更新日:2023年3月2日
亡くなった人の住民税はどうなりますか?
住民税の納税義務の有無に関する事実の確認は、1月1日現在(賦課期日)の状況において行われます。
1月2日以降に亡くなられた方で、前年中に一定額以上の収入があった場合、相続人の方が申告・納税の義務を承継することになります。
亡くなられた方の住民税は、「相続人」として親族の方に納めていただくことになります。
「相続人」としての手続きには「相続人代表者指定届」の提出が必要となります。
また、相続の権利を放棄した場合、納税義務は承継されないため「相続放棄申述受理証明書」の写し等をご提出ください。
なお、相続放棄の手続きについては、所轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番