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掲載開始日:2013年8月8日

最終更新日:2024年1月4日

転入した場合(新しく北区に引っ越してきた場合)の住民税は、どのようになりますか?

その年の1月1日現在、お住まいだった自治体(原則、住民票のある区市町村)でかかります。

具体的な例

令和6年3月20日に、足立区から北区に転入した(住民票を移した)場合

令和6年1月1日現在は足立区に住民票があるため、令和6年度の住民税(令和5年1月から12月までの所得に対する住民税)は、足立区に納付する必要があります。

住民票の届け出をせずに転入している場合、原則、住民票のある区市町村で課税されます。

なお、住民税を納める区市町村を選択することはできません。

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番