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掲載開始日:2013年2月6日

最終更新日:2022年12月13日

海外に留学するため、住民税を納めることができないのですが、どうすればよいですか?

質問文

留学で海外へ転出するので、住民税を納めることができないのですが、どうすればよいですか?

回答文

海外留学などにより不在にされる際でも、既に納める住民税がある場合には、ご本人に代わって住民税を納めるための「納税管理人」を選定していただき、その方に住民税を納めていただく必要があります。

納税管理人申告(申請)書(特別区民税・都民税)に必要事項を記入し、北区にお送りください。

海外に転出する方の税金のページで詳細を説明しています。

※リンク先のページは、現在、勤務先の給料から特別徴収(住民税の引き落とし)をされている方が、転勤される際の事例を掲載していますが、基本的な扱いは同じです。

海外に転勤する方の住民税

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お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番