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掲載開始日:2013年2月6日
最終更新日:2015年3月23日
住民税は全国で一律同じでしょうか?
住民税はその方の所得(もらっていた給料など)や、控除(扶養親族の有無など)によって異なりますが、「税率」は地方税法で定められており、全国一律で10%とされています。
※自治体独自の条例により、増減措置を施すことができます。
地方税法 第三十五条(道府県民税の所得割の税率)
所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
地方税法 第三百十四条の三(市町村民税の所得割の税率)
所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
地方税法上、道府県民税(都民税)と市町村民税(特別区民税)は別の条文として記載されています。道府県民税(都民税)は4%、市町村民税(特別区民税)は6%、よって、合計10%が住民税の税率となります。
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所属課室:区民部税務課
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