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掲載開始日:2024年3月1日
最終更新日:2024年4月1日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法という。)第37条及び第37条の2の規定により、結核の治療に係る費用の一部(または全部)を公費で負担する制度があります。
なお、制度を利用するには、患者本人またはその保護者から、患者居住地を管轄する保健所に申請が必要です。
結核と診断された方で、かつ、保健所から入院勧告を受け入院されている方。
結核の治療に要する医療費を、入院勧告により入院した日から保険者と公費で負担します。
ただし、対象者本人ならびにその配偶者及び対象者と生計を同じくする民法第877条第1項に定める扶養義務者に課税される住民税(特別区民税を含む。)の所得割額の合算額が564,000円を超える場合は、月額20,000円を限度として一部自己負担が発生します。
対象者本人またはその保護者(親権者または後見人)
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
北区保健所 保健予防課 感染症係
電話番号:03-3919-3102
結核または潜在性結核感染症と診断された方で、かつ、治療を受けている方。
結核の治療に要する一部の医療費の95%について、保険者と公費で負担します(対象の医療費の自己負担分が5%になります。)。
対象者本人またはその保護者(親権者または後見人)
下記の条件のいずれかに該当する方は自己負担分5%について給付・助成が受けられる場合があります。詳しくは申請先までお問い合わせください。
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
北区保健所 保健予防課 感染症係
電話番号:03-3919-3102
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3102