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掲載開始日:2024年3月1日

最終更新日:2024年4月1日

結核医療費公費負担の申請について

結核医療費の公費負担制度

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法という。)第37条及び第37条の2の規定により、結核の治療に係る費用の一部(または全部)を公費で負担する制度があります。

なお、制度を利用するには、患者本人またはその保護者から、患者居住地を管轄する保健所に申請が必要です。

入院医療費の公費負担(法第37条)

対象者

結核と診断された方で、かつ、保健所から入院勧告を受け入院されている方。

負担内容

結核の治療に要する医療費を、入院勧告により入院した日から保険者と公費で負担します。

ただし、対象者本人ならびにその配偶者及び対象者と生計を同じくする民法第877条第1項に定める扶養義務者に課税される住民税(特別区民税を含む。)の所得割額の合算額が564,000円を超える場合は、月額20,000円を限度として一部自己負担が発生します。

申請者

対象者本人またはその保護者(親権者または後見人)

申請に必要な書類

  • 医療費公費負担申請書
    (北区職員が申請書を病室に持参いたしますので、その場で必要事項をご記入ください。)
  • 同一生計家族全員の特別区民税(市町村税)の所得税割等を証明する書類
    (入院日が4月1日から6月30日までの方は前年度の証明書類が必要です。)
    ※マイナンバーの確認ができる方、北区で特別区民税の課税状況を確認できる方については、提出が不要な場合があります。

申請先

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

北区保健所 保健予防課 感染症係

電話番号:03-3919-3102

一般医療費の公費負担(法第37条の2)

対象者

結核または潜在性結核感染症と診断された方で、かつ、治療を受けている方。

負担内容

結核の治療に要する一部の医療費の95%について、保険者と公費で負担します(対象の医療費の自己負担分が5%になります。)。

申請者

対象者本人またはその保護者(親権者または後見人)

申請に必要な書類

  • 結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書(PDF:333KB)
    (医師による診断書の記入が必要です。診断書の記入については治療を担当する医療機関にご相談ください。)
  • 申請前3カ月以内に撮影したエックス線直接撮影写真
    (医師の診断により、必要とされる写真の撮影部位が異なります。詳しくは申請先までお問い合わせください。)

自己負担分について

下記の条件のいずれかに該当する方は自己負担分5%について給付・助成が受けられる場合があります。詳しくは申請先までお問い合わせください。

  • 国民健康保険の加入者で住民税非課税の方(国民健康保険による結核医療給付金の給付制度)
  • 社会保険または後期高齢者医療加入者で住民税非課税の方(東京都による結核医療費助成制度)

申請先

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

北区保健所 保健予防課 感染症係

電話番号:03-3919-3102

 

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所保健予防課感染症係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-3102