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掲載開始日:2023年9月1日
最終更新日:2024年3月6日
医療機関(病院、診療所及び薬局)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき結核の公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。指定を辞退するとき、指定された内容に変更が生じたときについても届出が必要になります。
病院、診療所又は薬局の開設者
①結核指定医療機関指定申請書
②開設届(病院・診療所)、開設許可証(薬局)の写し
結核指定医療機関指定申請書(ワード:20KB)
結核指定医療機関指定申請書【記入例】(PDF:145KB)
遡及願(ワード:29KB)
遡及願【記入例】(PDF:67KB)
住所地の記載は、「○丁目○番○号○○ビル○階」のように、住居表示どおり正確に記載してください。
指定を辞退するときは、辞退する30日前までに届出が必要です。
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
辞退する日
①指定医療機関辞退届
②感染症(結核)指定医療機関指定書(原本)
※紛失した場合は「紛失届」を添付
指定医療機関辞退届(ワード:15KB)
指定医療機関辞退届【記入例】(PDF:78KB)
紛失届(ワード:29KB)
紛失届【記入例】(PDF:64KB)
すでに指定を受けた医療機関の名称や所在地等に変更が生じた場合は、変更についての届出等が必要となります。
なお、変更内容によって手続方法が異なりますので注意してください。
変 更 内 容 | 必要となる手続き |
---|---|
・開設者が変わるとき(例;親→子) ・開設者が個人から法人又は法人から個人に変更するとき ・医療機関が移転するとき ・診療所を病院に、又は病院を診療所に変更するとき |
現在の指定を辞退し、新たな指定申請が必要です。(下記(1)の手続き) |
・単に医療機関の名称を変更したとき |
変更届の提出が必要です。(下記(2)の手続き) |
※開設者が法人で、代表者の変更のみの場合は変更届の提出は不要です。
指定医療機関の開設者(開設者が死亡等の場合にはその家族)
変更のあった日
①指定医療機関辞退届
②指定医療機関指定書(原本)
※紛失した場合は「紛失届」
③結核医療機関指定申請書
④開設届(病院・診療所)、開設許可証(薬局)の写し
※指定を遡及させる場合は「遡及願」
指定医療機関の開設者
変更のあった日
①指定医療機関変更届
②指定医療機関指定書(原本)
※紛失した場合は「紛失届」
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3102