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掲載開始日:2024年3月1日

最終更新日:2024年3月6日

結核患者が入退院した際の届出について(医療機関向け)

病院管理者の届出義務

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院または退院したとき、7日以内に最寄りの保健所(医療機関の所在地を管轄する保健所)へ届け出る義務があります。

届出様式:入退院結核患者届出票(ワード:26KB)

届出が遅延した場合

再発防止対策を検討し、北区保健所長宛に「遅延理由書(ワード:20KB)」を提出してください。

届出の要否

  入院届 退院届
結核で入院し、結核治療中に退院
結核で入院し、結核治療終了後に退院 ×
他疾患入院中に結核と診断、結核治療終了後に退院 × ×
他疾患入院中に結核と診断、結核治療中に退院 ×
結核治療中に他疾患で入院、結核治療中に退院
結核治療中に他疾患で入院、結核治療終了後に退院 ×
結核治療終了後(管理検診中)の他疾患で入院又は退院 × ×

北区保健所への届出手順

  1. 入退院結核患者届出票を作成してください。
  2. 患者の個人情報を隠し、北区保健所に入退院結核患者届出票をFAX送信(03-3919-5163)してください。
  3. 北区保健所結核事務担当に電話連絡(03-3919-3102)し、隠した個人情報をお伝えください。

お問い合わせ

所属課室:北区保健所保健予防課感染症係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-3102