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掲載開始日:2024年3月1日
最終更新日:2024年3月6日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院または退院したとき、7日以内に最寄りの保健所(医療機関の所在地を管轄する保健所)へ届け出る義務があります。
届出様式:入退院結核患者届出票(ワード:26KB)
再発防止対策を検討し、北区保健所長宛に「遅延理由書(ワード:20KB)」を提出してください。
入院届 | 退院届 | |
結核で入院し、結核治療中に退院 | 〇 | 〇 |
結核で入院し、結核治療終了後に退院 | 〇 | × |
他疾患入院中に結核と診断、結核治療終了後に退院 | × | × |
他疾患入院中に結核と診断、結核治療中に退院 | × | 〇 |
結核治療中に他疾患で入院、結核治療中に退院 | 〇 | 〇 |
結核治療中に他疾患で入院、結核治療終了後に退院 | 〇 | × |
結核治療終了後(管理検診中)の他疾患で入院又は退院 | × | × |
お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3102