掲載開始日:2024年3月1日
最終更新日:2024年3月6日
結核の診断をした際の届出について(医療機関向け)
医師の届出義務
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法という。)第12条第1項の規定により、結核を診断をした医師は、直ちに最寄りの保健所(医療機関の所在地を管轄する保健所)に結核発生を届け出る義務があります。
届出様式:結核発生届(PDF:136KB)
なお、届出の基準については「結核発生届出案内(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
届出が遅延した場合
- 患者への就業制限や入院勧告が適切に行われず、結核のまん延予防に支障をきたします。
- 患者が結核医療費の公費負担を適切に受けられず、経済的不利益が生じます。
- 再発防止対策を検討し、北区保健所長宛に「遅延理由書(ワード:20KB)」を提出してください。
- 法第77条第1号の規定により、医師に50万円以下の罰金が科せられることがあります。
北区保健所への届出手順
【平日の8時30分~17時15分の場合】
- 結核発生届を作成してください。
- 患者の個人情報を隠し、北区保健所に結核発生届をFAX送信(03-3919-5163)してください。
- 北区保健所結核事務担当に電話連絡(03-3919-3102)し、隠した個人情報をお伝えください。
【時間外・休日の場合】
- 結核発生届を作成してください。
- 東京都保健医療情報センター(ひまわり)(03-5272-0303)に電話してください。
- 患者の個人情報を隠し、北区保健所に結核発生届をFAX送信(03-3919-5163)してください。
結核発生の届出後、必ずご一読ください
- 患者の医療費負担を軽減し、安心して適正な医療が受けられるように、結核医療費公費負担の制度があります。また、患者により公費負担の種別、申請方法が異なります。
結核医療費公費負担の申請について
- 法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院(退院)したとき、7日以内に最寄りの保健所へ届け出る義務があります。
結核患者が入退院した際の届出について(医療機関向け)